姶良市議会 2022-11-24 11月24日-01号
本件は、令和4年4月1日に施行された「租税特別措置法の一部を改正する法律」に伴い、本条例に引用している条文の項ずれの改正を行うものであります。 なお、この条例は、公布の日から施行するものであります。 次に、議案第76号 令和4年度姶良市一般会計補正予算(第10号)についてであります。
本件は、令和4年4月1日に施行された「租税特別措置法の一部を改正する法律」に伴い、本条例に引用している条文の項ずれの改正を行うものであります。 なお、この条例は、公布の日から施行するものであります。 次に、議案第76号 令和4年度姶良市一般会計補正予算(第10号)についてであります。
適切な管理が行われていない空き家等が防災、衛生、景観等、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体、または財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、併せて空き家等の活用を促進することを目的に平成26年、空家等対策の推進に関する特別措置法が成立し、本市においても鋭意取り組まれていることから、以下伺ってまいります。
新型コロナウイルス感染症に対する対応については、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定により、国、県、市町村等の役割がそれぞれ定められており、感染者の発生や調査に関する対応については、県の業務となっております。 新型コロナウイルス感染症に関する県と市の連携につきましては、本市の保健師を保健所へ派遣し、陽性となった方に対する疫学調査の業務支援を行うなど、可能な範囲で実施しております。
新型コロナウイルス感染症への対策については、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定により、国が様々な情報を基に専門家会議等で全体方針を示し、県が地域の実情に応じて各種措置を実施し、市は、新型コロナウイルス感染症の発生状況や具体的な対策等の市民への情報提供、予防接種の実施や県からの要請に応じ適宜協力するなど、国、県、市町村等の役割が規定されております。
現在、市では、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づいて、倒壊など周辺に危険を及ぼすおそれのある建物の所有者等に対し、早期の対応を求める通知書を送付しております。 状況が進展しない要因として、所有者等の相続上の事情、空き家等の解体にかかる経費など、様々な要素が関係していると考えられます。 2点目のご質問にお答えします。
コロナ禍での緊急事態宣言は新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき発出されるもので、これにより対象となる都道府県の知事は不要不急の外出自粛や施設の使用制限の要請といった措置を講じることができます。一方、緊急事態条項は外部からの武力攻撃や大規模な自然災害等の場合に憲法の例外規定を置くものであり、国会などでの議論を通じて説明がなされるものと考えております。 以上でございます。
鹿児島市過疎地域工業等開発促進条例一部改正の件は、租税特別措置法施行規則の一部改正に伴い、関係条文の整理をするものです。 鹿児島市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例一部改正の件は、地域再生法に係る省令の一部改正に伴い、課税免除または不均一課税の対象となる特別償却設備の新設または増設に係る期間を延長するものです。
全市的な都市計画見直しでは、線引き見直しのほか、職住育近接型のまちづくりに向けた用途地域の見直しや集落核等の拠点性向上に向けた特定用途制限地域の活用など、また、かごしまコンパクトなまちづくりプランの見直しでは、都市再生特別措置法の改正を踏まえた誘導区域の見直しなどを検討することとしております。
11│議 案│姶良市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件 │7 議案第2││ │第11号│ │8号までの1│├──┼────┼────────────────────────────┤8案件を一括││12│議 案│姶良市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強│質疑の後、議││ │第12号│化のための固定資産税の特別措置
年度姶良市介護保険特別会計保険事業勘定予算議案第 7号 令和4年度姶良市介護保険特別会計介護サービス事業勘定予算議案第 8号 令和4年度姶良市農林業労働者災害共済事業特別会計予算議案第 9号 令和4年度姶良市水道事業会計予算議案第10号 令和4年度姶良市下水道事業会計予算議案第11号 姶良市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件議案第12号 姶良市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の特別措置
本件は、本年4月1日に施行された過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条の規定に基づき策定するものです。 姶良市は蒲生地区が一部過疎の要件に該当することから、本年4月1日に一部過疎として指定されました。 計画書には、各分野の現況と課題その対策及び事業計画を記載しており、計画期間は令和8年3月31日までの5年間です。
経緯としましては、本年4月に施行された過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法により、これまで過疎地域とみなされていた旧桜島町の区域が対象外となりましたが、経過措置により新たな6年間の計画を策定できるとされたことから、同地域における持続可能な地域社会の形成や地域資源等の保全・活用による地域活力のさらなる向上を図るため、策定することとしたものでございます。
過疎地域持続的発展計画(案)に掲げております基本目標は、本年4月1日から施行されました、過疎地域の持続的発展支援に関する特別措置法第8条第2項第2号に、地域の持続的発展に関する目標として追加されたものであります。 なお、旧法の過疎地域自立促進特別措置法には、基本目標が規定されていなかったことから、これまでの過疎地域自立促進計画の評価は行っておりません。
鹿児島市過疎地域工業等開発促進条例一部改正の件は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行等に伴い、関係条文の整備をするものです。 鹿児島市公文書管理条例制定の件は、公文書の作成など公文書の管理に関し必要な事項を定めることにより公文書の適正な管理を図り、もって市政が適正かつ効率的に運営されるようにするものです。 以上で、令和3年度補正予算及び条例その他の案件についての説明を終わります。
本計画は、本年4月1日に施行された過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条の規定に基づき策定するものであります。 姶良市は、市全体としては同法に定める過疎地域の要件には該当しませんが、蒲生地区が引き続き一部過疎の要件に該当することから、同法第3条の規定に基づき、本年4月1日に一部過疎として指定されました。
初めに、空家等対策の推進に関する特別措置法、いわゆる空家法に規定する特定空家等に対する措置等についてお伺いいたします。 第1点、特定空家等の定義。 第2点、特定空家等のうち、助言・指導により改善に至らない件数について、平成27年度から令和2年度末までの総数及び年度別内訳。 第3点、未改善の所有者等に対する指導等の内容についてお示しください。 御答弁願います。
平成27年、空家対策特別措置法が全面施行されて6年が経過しました。本市においても、鋭意空き家対策に取り組まれ、良好な環境保全に努めておりますが、個人の財産という壁があり苦慮しているところであります。 そこで、本市の特定空家等の現状と今後の空き家対策について伺います。 第1点、本年3月末時点の空家等対策の推進に関する特別措置法に規定する特定空家等として判断した累計件数。
次に、対象地域につきましては、通常地域と特認地域の2種類があり、通常地域は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、特定農山村法などのいわゆる地域振興8法及び棚田地域振興法に指定された地域となります。 特認地域は、鹿児島県が定めた地域振興8法の地域に地理的に接する農用地、農林統計上の中山間地域、農林業従事者割合や人口の減少等の要件を満たす地域のいずれかに該当する地域となります。
空き家等は個人の資産、財産であり、憲法第29条で定める財産権や、民法で規定される所有権で所有者の権利を保障する一方、空家等対策の推進に関する特別措置法第3条では所有者等の管理責任も規定されているため、空き家等についても、所有者等が当事者として管理する必要があります。 したがいまして、市において、個人の財産である空き家等を解体除却することは考えておりません。
まず,本年4月1日より2031年3月までの10年間,新しい過疎法として,過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が成立いたしました。新法成立前は,現状として霧島市に過疎法が引き続き適用されるかどうか。ましてや私どもが希望するところの旧霧島町を含めた新法の成立は極めて危ういところでありました。